訪問介護

申請

介護保険使用にてのサービスのご利用となります。

ご家族様やご本人にて、お住まいの市区町村にまずは申請を行います。

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ケアプランの作成

地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事務所にて、ケアマネージャーによるケアプランの作成を行います。

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ご契約

ケアマネージャーがご利用者様宅に訪問の上、ケアプランに従ってのサービス実施内容等をご説明させていただきます。

全項目にご了解をいただいた上でのご契約となります。

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サービスの開始

予定の実施内容に基づき、サービスの実行を行います。

居宅介護・重度訪問介護・移動支援

ご相談

お住まいの管轄の役所福祉課や障害者地域生活支援センターなどに、福祉サービス利用のご相談を行って下さい。

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申請

管轄の役所福祉課に申請を行います。

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サービス利用計画案の作成

指定特定相談支援事業者が、サービス利用計画案の作成を行います。

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障害程度区分の認定

サービスを受けられるご本人の心身の状態について調査を行い、障害程度の区分認定を行います。

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サービス利用計画

サービス利用計画案提出から手続きを進行し、サービス利用計画が決定に至った後に、指定の事業者との契約に進行します。

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サービス開始

サービス利用計画書に基づき、予定のサービスが開始となります。